ライフプランでよくあるご質問

年金についてのご質問

学生や若年者の納付特例制度って、なに?
学生など所得が低く国民年金(第1号被保険者)の保険料の納付が困難な場合は、一定の条件のもと保険料を免除する制度があり、法律で定める法廷免除と申請により納付が免除させる申請免除がある。

1.法廷免除(全額免除)とは・・・
障害基礎年金、被用者年金(厚生年金等)の障害年金を受給している人と、生活保護法の生活扶助を受けている人に該当する場合は、保険料が全額免除される。

2.申請免除(全額免除など)とは・・・
障害者・寡婦で前年所得が125万円以下、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている人、風水害や失業などの特例的な理由の場合は、全額免除、半額免除、多段階免除の申請免除の対象となる。

3.学生の国民年金保険料の納付特例制度とは・・・
学生である第1号被保険者が、本人の所得金額が一定額(単身者118万円)以下の人は、申請に基づき保険料が免除される。免除を受けた各月から10年以内であれば保険料は追納できる。
なお、この期間中であれば、障害基礎年金は保障されるが、保険料の追納がなければ年金額には反映されないが、年金の受給資格期間には算入される。

4.若年者納付特例制度とは・・・
30歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が免除される(~平成27年6月まで)。
免除された期間は、保険料の追納がなければ年金額には反映されないが、年金の受給資格期間には算入される。