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年金についてのご質問

専業主婦(第3号被保険者)の届出について、教えて!!
一般的に専業主婦といわれる第3号被保険者は、配偶者(第2号被保険者)の就業状況によって被保険者の種別の変更届などが必要になるときがある。

(1) 第3号被保険者の届出
専業主婦の第3号被保険者に関する届け出は、
平14年4月以降は夫(第2号被保険者)が使用される事業主や
共済組合を通じて厚生労働大臣に届け出ることになっている。

(2) 第3号被保険者の届出が遅れた場合
届出が遅れた場合は、原則直近2年間までは遡って国民年金保険料
の納付済機関に算入されますが、2年を超えた期間は遡れません。
ただし、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、
「国民年金保険料の後納制度」で過去10年分までの保険料を遡って
納めることができます。
また、平成17年4月1日以後の第3号被保険者期間は、
やむを得ない事情があると認められれば、2年以上さかのぼって第3号被保険者期間に算入される。

(3) 第3号被保険者の特例の届出
平成17年4月から、それ以前の第3号被保険者の届出漏れの期間について、特例の届出を行えば、2年前より以前の期間も第3号被保険者期間に算入され、年金額に反映されることになりました。
専業主婦(第3号被保険者)の場合は、いろんなケースによって被保険者の種別変更届が必要になる。

<ケース1> 会社員等の結婚のため退職した場合、どんな手続きが必要か?
会社員等の配偶者に扶養される場合は、国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)から第3号被保険者に変わるため、配偶者の勤務する会社等に年金手帳や健康保険の被扶養者の届出書類を提出します。第3号被保険者になると、国民年金保険料は納める必要はありません。

<ケース2> 夫が転職(または自営業者)しました。配偶者(妻)は国民年金の届出が必要か?
夫が会社を変わったり、定年退職または自営業者になったり、自営業者から会社員等になった場合は、「国民年金被保険資格取得・種別変更・種別確認届」の届出が必要になる。
転職先が会社等の場合は勤務先の会社へ、自営業者の場合は市区町村の国民年金果の窓口に、必要書類を添えて届けます。
本人(20歳以上60歳未満の人)が会社等を退職したときも、国民年金への加入手続きが必要になる。