ライフプランでよくあるご質問

年金についてのご質問

国民年金の被保険者は、どんなのがあるの?
職業や保険料の負担により3種類に分かれる。

国民年金は、職業や保険料の負担の違いにより下記とおりである、

第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者や農業者、学生等
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人(国籍要件なし)は、第1号被保険者となります。ただし、会社員等(第2号日被保険者)、専業主婦等(第3号被保険者)を除きます。
主な第1号被保険者は以下の通りです。

(1)自営業者、農林漁業者、フリーター、20歳以上の学生、無職の人、およびその配偶者

(2)会社員、公務員の配偶者で、健康保険の被扶養者になれない配偶者(年収130万円以上、障害者は180万円以上)

(3)厚生年金、共済年金の老齢、退職給付の受給権者(適用除外者)は任意加入となる

なお、第1号被保険者には、年収状況により保険料の免除制度(全額免除や半額免除制度など)があります。

第2号被保険者:会社員、公務員等
会社員(厚生年金の被保険者)や公務員(共済組合の被保険者)は第2号被保険者となります。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は第2号被保険者にはなれません。
第2号被保険者は、第1号被保険者と違い、20歳未満、60歳以上であっても厚生年金・共済年金の被保険者(65歳未満)である間は、国民年金の第2号被保険者となります。

第3号被保険者:会社員・公務員の被扶養配偶者(専業主婦)等
厚生(共済)年金などに加入する会社員や公務員等の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人は第3号被保険者となります。ちなみに第3号被保険者は女性とは限りません。
被扶養配偶者とは、厚生年金(共済年金)などに加入する会社員や公務員等により主として生計を維持されている配偶者のことです。被扶養配偶者の認定基準は、健康保険の被扶養者と同じである。

(1)被保険者と同一世帯
配偶者の年収が130万円未満(障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満の人。
ただし年収が2分の1以上でも、年収が130万円未満(障害者は180万未満)で、総合的に被保険者の収入によって生計を維持していれば原則として被扶養者と認定される。

(2)被保険者と同一世帯ではない
配偶者の年収が130万円未満(障害者は180万円未満)で、かつ被保険者等からの仕送り額(援助額)より少ない場合は、原則として被扶養者と認定される。