持続化給付金の疑問
2020.06.05
令和2年5月1日から始まった持続化給付金。
約一か月ちかく経過して、ひとつの疑問に気が付いた。
申請要領には創業特例などに2019年に設立した法人に対しての申請方法はガイドラインに書かれているが、
2018年10月に設立した法人等の決算期の短い法人については書かれてない。
それなのに給付金の算定式では
S = A - B × 12
S:給付金額
A:対象月の属する事業年度の前年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
と、なっているが、Aの年間の事業収入が12か月以下の会社は、Bの月間事業収入に12乗すると、
Aから引く金額が大きくなり、給付金が減額される恐れがあるのではと考えいますが・・・いかがですかね?
まぁ~該当する会社で減額される会社が無いことを祈ります。