ライフプランでよくあるご質問

年金についてのご質問

離婚した時の年金分割は、できるの?
できます。

離婚したときの厚生年金の分割には、配偶者の同意が必要な「1.離婚時の厚生年金の分割」と
夫婦の合意が不要な「2.第3号被保険者期間の厚生年金の分割」の2つの年金分割制度があります。

年金の分割の対象となる期間などの年金分割に関しては、年金事務局に情報を請求することができます。請求については、夫や妻はそれぞれ単独で行うことができて、離婚前の請求は相手には通知されません。

1.離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月実施)
平成19年4月以降に成立した離婚を対象に、離婚期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分け合う制度です。
夫婦の婚姻期間(対象期間)の被保険者期間に係る老齢厚生年金の2分の1を上限に、妻が年金の分割を請求(離婚後2年以内)することができる。
配偶者の同意が得られない場合は、裁判所が分割割合を決定します。

2.第3号被保険者期間の厚生年金の分割(平成20年4月実施)
会社員(第2号被保険者)の夫と専業主婦(第3号被保険者)の場合、将来の年金は、夫=老齢基礎年金+老齢厚生年金、妻=老齢基礎年金になります。
そこで、離婚した場合は、夫の厚生年金保険料は夫婦が共同で負担したものとして、平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間についての老齢厚生年金(日保険料納付記録)の2分の1が妻へ分割されます。

第3号被保険者期間の厚生年金の分割は、夫婦の合意は必要ありません。